制度解説

特定技能2号とは:1号との違い・対象分野拡大・家族帯同を解説

特定技能ガイド編集部公開: 2026-04-05更新: 2026-04-05読了時間: 約10分

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材のための在留資格です。 2023年の閣議決定により対象分野が大幅に拡大され、在留期間の上限がなく 家族帯同も可能という点で、外国人材のキャリアパスとして大きな注目を 集めています。本記事では1号との違いや取得要件を解説します。

1. 特定技能2号の基本情報

特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能」を要する業務に従事する 外国人向けの在留資格です。1号が「相当程度の知識又は経験」を必要とするのに対し、 2号はより高度な技能水準が求められます。

📊 特定技能2号の認定状況

特定技能2号の在留資格を持つ外国人数は、対象分野の拡大に伴い 増加傾向にあります。特に建設・造船分野では制度開始当初から 2号の認定が進んでおり、他分野でも試験の整備が進められています。

2号対象分野数(2024年〜)
11分野

特定技能2号の最大の特徴は、在留期間に上限がない点です。 更新を繰り返すことで長期間日本に滞在でき、条件を満たせば 永住許可の申請も可能になります。また、配偶者と子どもの 帯同(家族滞在)も認められています。

2. 1号と2号の違い比較

特定技能1号と2号では、在留期間、家族帯同、支援義務など 複数の点で大きな違いがあります。以下の表で主要な相違点を整理します。

比較項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年(上限あり)上限なし(更新可能)
家族帯同不可可能(配偶者・子)
支援計画策定・実施が必須不要
永住申請困難(5年上限のため)条件を満たせば可能
対象分野14分野11分野(介護を除く)
試験技能試験+日本語試験各分野の2号技能試験

ℹ️ 介護分野が2号に含まれない理由

介護分野には既に「介護」という専門の在留資格が存在し、 介護福祉士の国家資格を取得すれば在留期間の制限なく就労が可能です。 そのため、特定技能2号の対象からは除外されています。

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3. 対象分野の拡大と背景

特定技能2号は当初、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でした。 しかし2023年6月の閣議決定により、介護を除く全ての特定技能分野に 拡大されました。この背景には、外国人材の長期的な定着を促進し、 日本の労働力確保を安定化させたいという政策意図があります。

2号への移行には各分野で定められた技能試験(2号評価試験)に合格するか、 一定の実務経験を証明する必要があります。試験の難易度は1号よりも高く、 監督者としての実務経験が問われる分野もあります。

⚠️ 2号試験の整備状況にばらつきあり

分野拡大は決定されたものの、一部の分野では2号評価試験の 具体的な内容や実施スケジュールがまだ整備途上の場合があります。 最新の試験実施状況は各分野の所管省庁のウェブサイトや 出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

4. 永住権取得への道筋

特定技能2号は在留期間に上限がないため、永住許可申請の要件である 「引き続き10年以上日本に在留」を満たす可能性が開かれています。 ただし、永住許可にはその他にも複数の要件があります。

永住許可の主な要件としては、素行が善良であること、独立の生計を営むに 足りる資産又は技能を有すること、納税義務を履行していること、 公的年金・健康保険に加入していることなどが挙げられます。

⚠️ 永住許可は自動的に付与されるものではありません

特定技能2号の在留資格を持っていても、永住許可が自動的に認められる わけではありません。個別の審査が行われ、要件を満たさない場合は 不許可となります。永住許可申請については、入管業務に精通した 行政書士にご相談されることを強くお勧めします。

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