受入れ支援

登録支援機関の選び方ガイド|費用・サービス比較を徹底解説

特定技能ガイド編集部公開: 2026-04-05更新: 2026-04-05読了時間: 約11分

特定技能1号の外国人材を受け入れる際、受入れ機関は支援計画の策定と 実施が義務付けられています。しかし、自社で全ての支援を行うことが 難しい場合、「登録支援機関」に支援業務を委託することができます。 2025年末時点で全国に約9,000の登録支援機関が存在しますが、 サービスの質や費用には大きな差があります。本ガイドでは、 適切な登録支援機関を選ぶためのポイントを詳しく解説します。

1. 登録支援機関の役割と義務的支援

登録支援機関とは、出入国管理及び難民認定法第19条の26に基づき、 出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。受入れ機関から委託を受けて、 1号特定技能外国人支援計画の全部または一部を実施します。

支援計画には「義務的支援」と「任意的支援」があり、義務的支援として 以下の10項目が定められています。

支援項目具体的な内容
1. 事前ガイダンス労働条件、活動内容、入国手続き等の情報提供
2. 出入国時の送迎空港等への出迎え・見送り
3. 住居確保・生活に必要な契約支援住居の契約、ライフライン開設、銀行口座等の支援
4. 生活オリエンテーション日本のルール、公共機関利用方法、緊急連絡先等の説明
5. 公的手続き等への同行市区町村での届出、社会保険手続き等への同行支援
6. 日本語学習の機会提供日本語教室の情報提供、学習教材の提供
7. 相談・苦情への対応外国人材からの相談に母国語で対応
8. 日本人との交流促進地域住民との交流機会、自治会等の案内
9. 転職支援受入れ機関都合の離職時における転職先探しの支援
10. 定期的な面談・行政機関への通報3か月に1回以上の面談、法令違反の通報

ℹ️ 義務的支援の委託範囲

登録支援機関への委託は、10項目の全部でも一部でも可能です。 例えば、日常的な相談対応は自社で行い、入国時の送迎や行政手続きの 同行のみを委託するといった柔軟な活用ができます。ただし、 支援計画に記載された支援は確実に実施される必要があります。

2. 選定時に確認すべき5つのポイント

数多くの登録支援機関の中から適切な機関を選ぶためには、 以下の5つのポイントを確認することが重要です。

ポイント1:対応言語と通訳体制

受け入れる外国人材の母国語に対応できるかどうかは最も重要な確認事項です。 ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語(タガログ語)、ミャンマー語、 中国語など、必要な言語の通訳スタッフが常駐しているか、 24時間対応が可能かを確認しましょう。

ポイント2:支援実績と専門分野

登録支援機関の支援実績(支援した外国人の人数、期間、分野)を 確認しましょう。特に自社と同じ分野(建設、介護、飲食料品製造業等)での 支援実績がある機関を選ぶことで、分野特有の課題にも適切に 対応してもらえる可能性が高まります。

ポイント3:地理的なアクセス

定期面談や緊急時の対応を考慮すると、受入れ機関の所在地に近い 登録支援機関を選ぶことが望ましいです。遠方の機関の場合、 オンラインでの対応体制が整っているかを確認してください。

ポイント4:サービスの透明性

契約内容、費用の内訳、支援の頻度や方法が明確に文書化されているかを 確認しましょう。不明瞭な料金体系や、口頭のみの説明は 後々のトラブルの原因となります。

ポイント5:登録の有効性

登録支援機関の登録は5年ごとの更新制です。出入国在留管理庁のウェブサイトで 公開されている登録簿で、登録の有効期間や過去の行政処分歴を 確認することができます。

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3. 費用相場とサービス内容の比較

登録支援機関への委託費用は、支援内容の範囲や対応人数によって 異なりますが、一般的な費用相場は以下の通りです。

📊 登録支援機関の費用相場

全支援業務を委託する場合の月額費用は、外国人1人あたり 20,000〜40,000円が相場です。支援人数が増えるほど 1人あたりの単価が下がる傾向にあります。

月額委託費用の相場(1人あたり)
2〜4万円
費用項目相場備考
初期費用(事前ガイダンス等)30,000〜100,000円入国前の各種手続き支援
月額支援費用20,000〜40,000円/人義務的支援10項目の実施
空港送迎20,000〜50,000円/回別途実費の場合あり
通訳・翻訳月額に含む場合が多い対応言語を事前確認
緊急時対応月額に含む場合が多い24時間対応の有無を確認

費用が安いことが必ずしも良いとは限りません。極端に低い費用設定の場合、 支援の質が十分でない可能性があります。複数の機関から見積もりを取り、 費用とサービス内容のバランスを比較検討することが重要です。

4. 登録支援機関の登録要件と確認方法

登録支援機関として登録されるためには、出入国在留管理庁が定める 以下の要件を満たす必要があります。

(1)過去2年間に外国人材の受入れまたは管理を適正に行った実績があること、 または同等の知識・経験を有すること。

(2)外国人材が十分に理解できる言語で情報提供・支援を行える体制が あること。

(3)支援の実施状況に関する文書を作成し、1号特定技能外国人の 在留期間満了後1年以上保存すること。

(4)登録支援機関自体に法令違反や不正行為がないこと。

登録支援機関の登録簿は出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されており、 機関名、所在地、登録番号、登録年月日、対応可能な言語などを 確認することができます。委託先を検討する際には必ず登録簿で 有効な登録があることを確認してください。

⚠️ 無登録機関への注意

登録支援機関を名乗りながら、実際には登録を受けていない機関が 報告されています。無登録の機関に委託した場合、支援計画が 適正に実施されないリスクがあるだけでなく、受入れ機関自身が 出入国在留管理庁から指導を受ける可能性があります。 登録の有効性に不安がある場合は行政書士に相談しましょう。

5. 登録支援機関の変更手続き

現在利用している登録支援機関のサービスに満足できない場合や、 コスト削減を検討する場合、別の機関への変更が可能です。 変更に際しては以下の手続きが必要となります。

ステップ1:新しい登録支援機関との契約を締結する。 切り替え時に支援の空白期間が生じないよう、移行スケジュールを 事前に調整しましょう。

ステップ2:1号特定技能外国人支援計画の変更届出を 出入国在留管理庁に提出する。届出は変更後14日以内に行う必要があります。

ステップ3:外国人本人に新しい支援体制について 母国語で説明し、理解を得る。

ステップ4:旧登録支援機関との契約を終了し、 支援記録等の引き継ぎを行う。

変更手続きの詳細については、行政書士に相談しましょう。 また、特定技能1号の制度全体像外国人採用の基本フロー外国人材の生活支援ガイドも併せてご確認ください。

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